「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下省エネ法)の改正に伴い、床面積2,000平方メートル以上の建築物(住宅を除く)を新築または増改築する際には、省エネルギー措置の届出が義務付けとなりました。省エネ措置が著しく不十分な場合は、指示・公表となります。
我楽では、省エネ法の届出として都内近郊で多数の実績があります。届出が必要な規模の建築物では主に集合住宅であるため、現在は省エネ法の設計・施工指針である「仕様規定」のみで省エネ法の届出をおこなっております。
省エネ性能の評価は、原則として各住戸が対象となります。熱損失係数等の性能規定か、断熱材や開口部の仕様による仕様規定のいずれかの評価基準を選択。共用部の照明・換気・ELVも省エネ性能の評価対象になります。
省エネ法では、建築物の各部位(サッシ・外壁の断熱性能、共用部の照明・換気・ELV)の省エネ性能を評価します。【工事着工の21日前】までに特定行政庁へ届出をする事になります。 【住宅性能評価の等級3以上】の認定を受けていれば、基準を満たしてると考えられます。


省エネ法は、計画・設計段階において住宅が発揮しなければならない省エネルギー性能、及び建物の運用段階における省エネルギー性能の担保を目的としています。そして「住宅性能表示制度」とも密接な関係があります。
我楽では計画・設計段階より省エネ法を見据えた建築物の仕様選定、住宅性能評価とリンクした設計・監理をおこなっています。多数の実績を生かした迅速な業務で御社をサポート致します。
他社の設計案件でも省エネの届出業務をお受けいたします。お気軽にご相談・ご依頼ください。