住宅性能表示制度について

住宅性能表示制度は平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、同年10月に本格的に運用開始された制度です。

住宅性能表示制度の概要

国土交通大臣に登録された登録住宅性能評価機関によって、申請した住宅の性能評価を行い、その結果を住宅性能評価書として交付します。国土交通大臣が定めた基準による住宅の性能評価により、住宅購入時の金利優遇措置や地震保険加入時の割引、購入した住宅にトラブルが発生した場合には指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができ、円滑、迅速で専門的な紛争処理が受けらるなど、さまざまなメリットがあります。事業主側としてもエンドユーザーからの信頼度や安心感を得ることができます。

設計住宅性能評価申請

設計住宅性能評価申請は設計者の氏名での申請業務です。計画・設計段階でその建築物の性能を考慮し検討する必要があります。我楽ではビューローベリタスやベターリビング等への住宅性能評価申請をおこなっています。設計住宅性能評価、建設性能評価とも申請業務をおこなうことができますので、計画段階から竣工検査まで一貫した住宅性能評価の設計・監理をおこなうことができます。

建設住宅性能評価申請

我楽では設計住宅性能評価申請と共に建設住宅性能評価申請も行います。住宅性能評価を取得した現場では設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書に基づく徹底した現場監理を行います。

ご希望の等級で性能評価を取得します

我楽ではお客様のご希望する性能等級で住宅性能評価を取得します。しかし等級によっては、工事金額や販売価格に影響し、エンドユーザーへの負担が大きくなる可能性があります。設計初期段階であれば構造を含めた性能等級の提案も致します。

建設性能評価を徹底的にサポートします

建設性能評価は、登録住宅性能評価機関により設計性能評価に基づいた現場検査が行われます。規模によりますが4~5回以上に分けて検査されます。つまり、現場の各工程と機関の検査スケジュールが合わないと、現場が遅れてしまうリスクがあります。我楽では、現場の各工程フローを見極め、住宅性能評価機関へ事前にアポイントをとり工事が遅れないよう確実にサポート致します。設計性能評価の等級内容により検査項目も異なります。我楽では設計性能評価~建設性能評価と統一された設計監理ができます。お気軽にご相談ください。